自動車取得税とは、自動車・軽自動車の取得に対して課される税金です。
二輪車には、自動車取得税はかかりません。
納める人
自動車(軽自動車を含みます。)を取得した人(割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合は買主)が支払います。
納める額
1. 税額の計算方法
自動車の取得価額 × 税率 = 税額
2. 自動車の取得価額
自動車収得税における「取得価額」とは、実際に自動車を購入した際に支払った金額ではなく、車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額(財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額)に、新車時からの経過年数に応じた残化率を乗じた金額です。
例えば、自家用普通自動車の場合、新車時には車両本体価格に0.9を乗じた金額が基準額であり、1年経過すると更に残化率0.681を乗じ、以降半年ごとに(1月・7月)に残化率が下がり、6年以上を経過すると残化率は0.1となります。
3. 税率
○営業用自動車や軽自動車 ・・・ 3%
○自家用自動車 ・・・ 5%
なお、ハイブリッド車や電気自動車等のエコカーを取得した場合は、軽減税率が適用されます(平成24年3月31日まで)。
例えば、
100万円の自家用自動車を取得する場合には、5万円の自動車取得税がかかります。
免税や非課税となる場合
1 取得価額が50万円以下の自動車の取得
2 相続による取得
3 法人の合併や分割による取得
4 割賦販売の自動車で、留保していた所有権を買主に移転した場合の取得
5 自動車販売業者からの取得のうち自動車の性能が良好でない等の理由で取得の日から
1ヶ月以内に返還した場合
障害者の方に対する減免
障害者の方に対しては、減免措置があります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。 → 自動車税・自動車取得税の減免申請
申告と納税
自動車の登録の際に、運輸支局内にある府(県)税事務所(分室)にて申告・納税します。当事務所に移転登録等のお手続をご依頼いただいた場合には、一緒に申告・納税を行います。
| ★業務対応エリア |
大阪府堺市(堺区、北区、中区、西区、東区、南区、美原区)・大阪府和泉市、大阪府高石市、大阪府泉大津市、大阪府泉北郡忠岡町、大阪府岸和田市、大阪府貝塚市、大阪府泉南郡熊取町、大阪府泉佐野市、大阪府泉南郡田尻町、大阪府泉南市、大阪府阪南市、大阪府泉南郡岬町、和歌山県和歌山市、和歌山県岩出市、和歌山県紀の川市
※その他の地域に関しましても御相談に応じます。
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