| |一時使用中止|解体返納|解体届出|ご依頼の流れ|廃車手続代行費用| |
大阪府・和歌山県を中心に車庫証明と自動車・軽自動車の名義変更・住所変更を自動車登録の専門家である行政書士が代行いたします。
平日の日中は忙しくて時間のない方や初めての手続きでよく分からない方などは、当事務所にお気軽にご相談ください!
一時的に自動車の使用を中止し、ナンバープレートと車検証を返納する場合に必要な手
続です。
一時使用中止をした軽自動車を再度使用する場合には、新規登録を行います。
○申請に必要な書類
| 1 | 自動車検査証返納証明書交付申請書 自動車検査証返納届出書 |
軽自動車検査協会で貰えます |
| 2 | 自動車検査証(車検証) | 有効期間のないものは不可 |
| 3 | ナンバープレート | 前・後計2枚。紛失等により返納できない場合には、車両番号未処分理由書を提出します。 |
| 4 | 申請依頼書 | 代理人が手続する場合 |
| 5 | 軽自動車税申告書 |
軽自動車を解体した場合に、使用中止の手続きと同時に行う場合の手続きです。
○申請に必要な書類
| 1 | 解体届出書 (軽第4号様式の3) |
解体にかかる移動報告番号及び解体報告日を記載 |
| 2 | 自動車検査証(車検証) | 有効期間の記載のないものは不可 |
| 3 | ナンバープレート | 前・後計2枚。紛失等により返納できない場合には、車両番号未処分理由書を提出します。 |
| 4 | 申請依頼書 | 代理人が手続きをする場合 |
| 5 | 軽自動車税申告書 | ※自動車重量税の廃車還付制度 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届 出と同時に還付申請が行われた場合に、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付 されます。(車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります) |
一時使用中止をし、その後、当該自動車を解体したときに行う手続です。
○申請に必要な書類
| 1 | 解体届出書 (軽第4号様式の3) |
軽自動車検査協会で貰えます |
| 2 | 申請依頼書 | 代理人が手続きする場合 |
| ※自動車重量税の廃車還付制度 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届 出と同時に還付申請が行われた場合に、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付 されます。(車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります) |
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必要書類のダウンロード
○申請を第三者(行政書士など)に依頼するための書類
申請依頼書
記載例
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Adobe(R) Reader(R)の入手(無料)はこちらからどうぞ ![]()
| ★ご依頼の流れ |
①当事務所に依頼する。
(申込フォーム、電話/FAX 072-424-8576)
②必要書類をダウンロードして記入していただく。
ダウンロードできない場合は、こちらから送付させていただきます。
必要な書類及び記入方法につきましては、依頼時に説明させて頂きます。
③必要事項を記入いただいた書類を、当事務所へ返送する。
内容に不備等ありましたら、連絡させていただきます。
④代行報酬および手数料をお振り込みください。
料金の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
お申し込み後のキャンセルはできませんので、予めご了承ください。
⑤書類到着後、代金振込確認次第、管轄運輸局で廃車・使用中止の手続。
⑥「自動車検査証返納証明書などの書類をお客様に郵送させていただきます。
発送は日本郵便の「レターパック500」を利用します。
ご希望であれば、宅配便などその他の発送も承ります。
| ★軽自動車の廃車・使用中止手続代行費用 |
| 対応エリア | 手続代行報酬 |
| 和歌山運輸支局管轄(普通自動車) 和歌山事務所管轄(軽自動車) |
7,500円 |
| 和泉自動車検査登録事務所管轄(普通自動車) 大阪主管事務所和泉市所管轄(軽自動車) |
9,500円 |
| なにわ自動車検査登録事務所管轄(普通自動車) 大阪主管事務所管轄(軽自動車) |
12,000円 |
| 大阪運輸支局管轄(普通自動車) 大阪主管事務所高槻支所管轄(軽自動車) |
14,000円 |
| ※書類作成料、手続代行料、当事務所からの郵送料(500円)込みの値段となります。 ※振込手数料は、お客様のご負担とさせて頂きます。 |
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| ★業務対応エリア |
大阪府堺市(堺区、北区、中区、西区、東区、南区、美原区)・大阪府和泉市、大阪府高石市、大阪府泉大津市、大阪府泉北郡忠岡町、大阪府岸和田市、大阪府貝塚市、大阪府泉南郡熊取町、大阪府泉佐野市、大阪府泉南郡田尻町、大阪府泉南市、大阪府阪南市、大阪府泉南郡岬町、和歌山県和歌山市、和歌山県岩出市、和歌山県紀の川市
※その他の地域に関しましても御相談に応じます。
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