車の名義人がお亡くなりになられた場合には、その自動車は相続人全員の共有財産となります。そして、その自動車を相続する方の名義に変える場合には、管轄する陸運局での名義変更手続(移転登録)が必要となります。
相続による移転登録を行う場合には、売買等による移転登録と異なり、被相続人(お亡くなりになられた方)や相続人の戸籍や遺産分割協議書等の書類が別途必要となり、手続が煩雑になっています。
また、譲り受ける方がいなくて廃車とする場合にも、一旦、相続による名義変更を行ってから廃車手続を行う必要があります。
当事務所では、相続によりお車を譲り受けた方のために名義変更手続を代行しています。
相続による名義変更の場合には、相続の方法(単独相続なの共同相続なのか)により必要書類が異なったり、遺産分割協議書の作成や戸籍の収集など、手間のかかる手続もございます。名義変更手続をスムーズかつ確実に終えるためにも、当事務所の名義変更手続サービスをご利用下さい!
※軽自動車を相続により取得する場合には、通常の名義変更の手続きと変わりません。
軽自動車の名義変更手続については、こちらをご確認下さい!
○単独相続による普通自動車の名義変更に必要な書類
| 1 | 移転登録申請書(OCRシート1号) | 運輸支局の販売窓口で購入 |
| 2 | 手数料納付書 | 運輸支局で購入できます。 |
| 3 | 戸籍謄本 | 被相続人の死亡が確認できるもので、相続人全員の記載が必要。 戸籍謄本だけで確認できない場合には、原戸籍や除籍謄本等も必要となります。 |
| 4 | 遺産分割協議書 | 相続人全員の実印を押印したもの |
| 5 | 相続する方の印鑑証明書 | ご自身で手続をされる場合。 ※発行後、3ヵ月以内のもの |
| 6 | 自動車検査証 | 検査有効期限の記載があるもの |
| 7 | 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 自動車検査証に記載されている被相続人の住所と相続する者の住所が異なる場合に必要。 |
| 8 | 相続する方の実印 | 単独相続する方のもの(代理人申請をしない場合)。 |
| 9 | 委任状 | 単独相続する方の実印を押印したもの |
| 10 | 相続人に未成年者がいる場合 | 未成年者の特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい、特別代理人が遺産分割協議書に未成年者に代わって実印を押印して印鑑証明書を添付する必要があります。 |
○共同相続による普通自動車の名義変更に必要な書類
| 1 | 移転登録申請書(OCRシート1号) | 運輸支局の販売窓口で購入 |
| 2 | 手数料納付書 | 運輸支局で購入できます。 |
| 3 | 戸籍謄本 | 被相続人の死亡が確認できるもので、相続人全員の記載が必要。 戸籍謄本だけで確認できない場合には、原戸籍や除籍謄本等も必要となります。 |
| 4 | 遺産分割協議書 | 相続人全員の実印を押印したもの |
| 5 | 共同相続される方々の印鑑証明書 | ご自身で手続をされる場合。 ※発行後、3ヵ月以内のもの |
| 6 | 自動車検査証 | 検査有効期限の記載があるもの |
| 7 | 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 自動車検査証に記載されている被相続人の住所と相続する者の住所が異なる場合に必要。 |
| 8 | 共同相続される方々の実印 | 単独相続する方のもの(代理人申請をしない場合)。 |
| 9 | 委任状 | 共同相続される方々の実印を押印したもの |
| 10 | 相続人に未成年者がいる場合 | 未成年者の住民票、親権者の印鑑証明書及び委任状に親権者の実印を押印(3ヵ月以内のもの)。 |
| 11 | 自動車税申告書 | 運輸支局にある自動車税事務所で貰えます。 |
○相続人以外の第3者に譲り渡す場合
相続人以外の第3者に自動車を譲り渡す場合には、一旦、相続人へ相続による名義変更手
続を行い、その後、譲り受け人へ通常のの名義変更手続を行います。
手続については一度に行うことができますが、2段階の名義変更を行う必要がござい
ます。
必要書類のダウンロード
○申請を第三者(行政書士など)に依頼するための書類
遺産分割協議書
記載例
※PDFファイルを表示するには、Adobe Systems社のAdobe(R) Reader(R)が必要です。
Adobe(R) Reader(R)の入手(無料)はこちらからどうぞ ![]()
| ★ご依頼の流れ |
①当事務所に依頼する。
(申込フォーム、電話/FAX 072-424-8576)
②必要書類をダウンロードして記入していただく。
ダウンロードできない場合は、こちらから送付させていただきます。
必要な書類及び記入方法につきましては、依頼時に説明させて頂きます。
③必要事項を記入いただいた書類を、当事務所へ返送する。
内容に不備等ありましたら、連絡させていただきます。
④代行報酬および手数料をお振り込みください。
料金の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
お申し込み後のキャンセルはできませんので、予めご了承ください。
⑤書類到着次第、必要書類を収集し管轄運輸局で名義変更の手続を行います。
⑥新車検証およびその他の書類をお客様に郵送させていただきます。
発送は日本郵便の「レターパック500」を利用します。
ご希望であれば、宅配便などその他の発送も承ります。
| ★相続による移転登録手続代行料金 |
○手続内容
・手続に必要な戸籍や住民票等の収集及び調査
・運輸支局での申請書類作成及び提出代行
・車検証の受け取り及び発送手続
・相続手続に関するご相談
| 対応エリア | 手続代行報酬 |
| 和歌山運輸支局管轄(普通自動車) 和歌山事務所管轄(軽自動車) |
18,900円 |
| 和泉自動車検査登録事務所管轄(普通自動車) 大阪主観事務所和泉市所管轄(軽自動車) |
21,000円 |
| なにわ自動車検査登録事務所管轄(普通自動車) 大阪主観事務所管轄(軽自動車) |
25,200円 |
| 大阪運輸支局管轄(普通自動車) 大阪主観事務所高槻支所管轄(軽自動車) |
29,400円 |
| ※戸籍収集・書類作成料、手続代行料、当事務所からの郵送料(500円)込みの値段となり ます。 ※上記報酬以外に、法定手数料(500円)及び戸籍取得手数料が別途かかります。 ※車庫証明を同時にお申し込み頂きましたら、車庫証明手続代行報酬より1,000円引きさ せていただきます。 ※自動車を相続人以外の第3者に譲渡する場合には、別途2,100円を頂戴いたします。 ※ナンバーが変更(管轄が変わる場合)になる場合は別途ナンバー代がかかります。 (普通自動車の場合には、お車を運輸支局まで持込みしていただく必要があります。) ※自動車取得税が必要となる場合があります。 |
|
| ★業務対応エリア |
大阪府堺市(堺区、北区、中区、西区、東区、南区、美原区)・大阪府和泉市、大阪府高石市、大阪府泉大津市、大阪府泉北郡忠岡町、大阪府岸和田市、大阪府貝塚市、大阪府泉南郡熊取町、大阪府泉佐野市、大阪府泉南郡田尻町、大阪府泉南市、大阪府阪南市、大阪府泉南郡岬町、和歌山県和歌山市、和歌山県岩出市、和歌山県紀の川市
※その他の地域に関しましても御相談に応じます。
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